Cooling-offクーリング・オフについて
- お客様は契約書⾯を受領した⽇から起算して8⽇間以内であれば、関連商品を含め、書⾯または電磁的記録により契約を解除することができます。これを『クーリング・オフ』といいます(電磁的記録とはEメールやFAX等のことをいいます)。
お客様がクーリング・オフをした際には、違約⾦及び利⽤した役務の対価等の⽀払いをすることは不要です。
⼜、当サロンが当該契約に関してお客様から⾦銭を受領しているときは、速やかに全額を返⾦いたします。
但し、関連商品のうち、健康⾷品、栄養補助剤、化粧品、⽯けん、浴⽤剤等の消耗品については、開封したり、その全部もしくは⼀部を使⽤⼜は消費したとき(当サロンがお客様に該当商品を開封させたり、その全部もしくは⼀部を使⽤⼜は消費させた場合を除きます)は、該当商品に限りクーリング・オフすることができません。 - 当サロンがお客様に不実のことを告げ、⼜は威迫したことによりクーリング・オフが妨害された場合は、お客様は改めて当サロンからクーリング・オフができる旨を記載した書⾯を受領し、当サロンより説明を受けた⽇から起算して8⽇間以内であれば、クーリング・オフをすることができます。
- 関連商品の引き渡しが既に⾏われている際には、当該関連商品の引き取りに要する費⽤は当サロンの負担とします。
- クーリング・オフは、お客様が書⾯及び電磁的記録を当サロン宛に発信したときにその効⼒が⽣じます。
A midway cancellation中途解約について
- お客様は、クーリング・オフ期間を過ぎても、関連商品を含め契約の中途解約ができます。但し、関連商品のうち、健康⾷品、栄養補助剤、化粧品、⽯けん、浴⽤剤等の消耗品については、開封したり、その全部もしくは⼀部を使⽤⼜は消費したとき(当サロンがお客様に当該商品を開封させたり、その全部もしくは⼀部を使⽤⼜は消費させた場合を除きます)は、当該商品に限り中途解約をすることができません。また、未使⽤であっても、著しく商品価値が損なわれている場合は、残存価値が認められないことがあります。この場合は返⾦対象外となります。
なお、関連商品のみの中途解約は認められません。- ・「役務提供開始前」
契約締結及び履⾏のために要する費⽤をお⽀払いいただきます。 - ・「役務提供開始後」
精算⾦=お⽀払い済み総額-①提供された役務の対価-②関連商品代⾦-③解約⼿数料- ①提供された役務の対価(1回あたりの役務料⾦×利⽤回数)
- ②関連商品代⾦(以下の1から3の合計⾦額)
- 1.健康⾷品、栄養補助剤、化粧品、⽯けん、浴⽤剤等の消耗品のうち開封⼜は使⽤したものの代⾦
- 2.上記1を除く関連商品が返還された場合はその通常の[使⽤料相当額]※
- 3.上記1を除く関連商品が返還されない場合は商品代⾦全額
- ③解約⼿数料 20,000円⼜はご契約残額(未消化役務残額)の10%に相当する額のいずれかの低い⽅の額
※通常の[使⽤料相当額]については各コース・商品⾦額によって計算いたします。
関連商品として購⼊された下着類、美容機器類で、開封使⽤したものについては計算により通常の使⽤料相当額をお⽀払いいただきます。但し、著しく商品価値が損なわれている場合は、残存価値が認められないことがあります。
この場合は商品代⾦全額となります。
- ・役務提供期間が過ぎた契約については、中途解約はできませんのでご注意ください。
- ・クレジット等をご利⽤の場合の精算は各クレジット会社所定の⽅法によりますので、詳しくは各クレジット会社の規約等でご確認ください。
- ・「役務提供開始前」
- 法令の改正による消費税率の変動に起因して本書⾯における⽀払予定概算額が変動する場合は、変動した差額をお⽀払いいただく場合があります。
- キャンセル料について
お客様のご都合により当⽇予約をキャンセルされた場合は所定のキャンセル料をいただきます。